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貨物自動車運送事業法 第五十八条の二 (登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)

平成元年法律第八十三号法律
(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)

第五十八条の二

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

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