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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第四十八条 (登録の手続)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(登録の手続)

第四十八条

第五十八条の二の登録(第六十一条を除き、以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 講習事務の開始予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書類
    3. 講習事務に関する組織図
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書類
  3. 貨物軽自動車安全管理者講習に必要な書籍その他の教材を用いて貨物軽自動車安全管理者講習が行われるものであることを証明する書類
  4. 貨物軽自動車安全管理者講習の講師が法第五十八条の三第一項各号に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類
  5. 貨物軽自動車安全管理者講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
  6. 登録を受けようとする者が法第五十八条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十一条又は第五十二条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

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