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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第五十条 (登録の更新)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(登録の更新)

第五十条

前二条の規定は、法第五十八条の五第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第四十八条第二項第四号中「法第五十八条の三第一項各号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第一項各号」と、同項第六号中「法第五十八条の三第二項各号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第二項各号」と、第四十九条中「法第五十八条の三第三項第四号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第三項第四号」と読み替えるものとする。

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