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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第四十九条 (登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿の記載事項)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿の記載事項)

第四十九条

第五十八条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が講習事務を行う事務所の名称
  2. 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が貨物軽自動車安全管理者講習を開始する日

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