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貨物自動車運送事業法 第五十八条の九 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

平成元年法律第八十三号法律
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第五十八条の九

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第八十二条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2貨物軽自動車安全管理者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

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