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貨物自動車運送事業法 第八十二条

平成元年法律第八十三号法律

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第五十八条の九第一項第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
  2. 正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

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