第八十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二
- 三正当な理由なく、第十八条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
- 四第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第二十三条の三(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
- 六第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者