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貨物自動車運送事業法 第八十一条

平成元年法律第八十三号法律

第八十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第九条第三項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
  2. 第十一条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
  3. 正当な理由なく、第十八条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
  4. 第二十三条第三十五条第六項第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第二十三条の三第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
  6. 第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者

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