条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第二十三条 (事故の報告)

平成元年法律第八十三号法律
(事故の報告)

第二十三条

一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第二十三条(事故の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(輸送の安全確保の命令) 貨物自動車運送事業法 目次 第二十三条の二(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) →