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貨物自動車運送事業法 第八十条

平成元年法律第八十三号法律

第八十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十条第七十一条第七十四条又は第七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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