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貨物自動車運送事業法 第七十条

平成元年法律第八十三号法律

第七十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営したとき。
  2. 第二十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させたとき。
  3. 第二十八条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させたとき。
  4. 第三十五条第六項において準用する第二十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させたとき。
  5. 第三十五条第六項において準用する第二十八条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させたとき。

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