条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第六十九条 (国土交通省令への委任)

平成元年法律第八十三号法律
(国土交通省令への委任)

第六十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第六十九条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(運輸審議会への諮問) 貨物自動車運送事業法 目次 第七十条 →