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貨物自動車運送事業法 第六十八条 (運輸審議会への諮問)

平成元年法律第八十三号法律
(運輸審議会への諮問)

第六十八条

国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。

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