(権限の委任)
第六十七条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。