第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。
- 二第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。