第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。一第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者二指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗