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貨物自動車運送事業法 第五十一条 (秘密保持義務等)

平成元年法律第八十三号法律
(秘密保持義務等)

第五十一条

指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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