第七十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百五十万円以下の罰金に処する。一第十六条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。二第二十九条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をしたとき。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗