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貨物自動車運送事業法 第七十四条

平成元年法律第八十三号法律

第七十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第一項第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  2. 第二十九条第一項第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をしたとき。

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