条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第二十九条 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託)

平成元年法律第八十三号法律
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託)

第二十九条

事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第二十九条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(名義の利用等の禁止) 貨物自動車運送事業法 目次 第三十条(事業の譲渡し及び譲受け等) →