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貨物自動車運送事業法施行規則 第十六条 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)

第十六条

法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。

  1. 事業用自動車の運行の管理
  2. 事業の用に供する施設の保守の管理

2法第二十九条第一項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。

  1. 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
  3. 委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法
  4. 委託及び受託の開始の予定日及びその期間
  5. 委託及び受託を必要とする理由

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 管理の委託受託契約書の写し
  2. 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
  3. 受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号に掲げる書類

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