(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第十七条
法第三十条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
- 一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二譲渡し及び譲受けの価格
- 三譲渡し及び譲受けの予定日
- 四譲渡し及び譲受けを必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一譲渡譲受契約書の写し
- 二譲渡し及び譲受けの価格の明細書
- 三譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号及び第九号に掲げる書類