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貨物自動車運送事業法施行規則 第三十一条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

第三十一条

第十七条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請について準用する。この場合において、第十七条第二項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。

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