(法人の合併又は分割の認可の申請)
第三十二条
第十八条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第二項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。
第十八条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第二項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。