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貨物自動車運送事業法施行規則 第三条 (添付書類)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(添付書類)

第三条

第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

  1. 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
  2. 一の二
    事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類
  3. 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
  4. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
  5. 三の二
    自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
  6. 三の三
    特定自動運行貨物運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
  7. 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 事業用自動車の運行の業務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第八項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
    2. 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)
    3. 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
    4. 推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
  8. 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
    2. 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
  9. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における貸借対照表
    3. 役員又は社員の名簿及び履歴書
  10. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
    1. 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    3. 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  11. 個人にあっては、次に掲げる書類
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本
    3. 履歴書
  12. 第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

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(一般区域貨物自動車運送事業に係る届出)

法附則第三条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業計画(第二条第一項第四号及び第六号に掲げる事項に限る。)

2前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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