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貨物自動車運送事業法施行規則 第五条 (事業計画の変更の認可の申請)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業計画の変更の認可の申請)

第五条

第九条第一項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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(事業区域を定める特定貨物自動車運送事業に係る届出)

法附則第五条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業計画(第二条第一項第四号及び第六号に掲げる事項に限る。)

2前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。

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