(事業計画の変更の認可の申請) 第二十三条 第五条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第九条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗