条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第二十三条 (事業計画の変更の認可の申請)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業計画の変更の認可の申請)

第二十三条

第五条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第九条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第二十三条(事業計画の変更の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(添付書類) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第二十四条(事業計画の変更の届出) →