条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第二十四条 (事業計画の変更の届出)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業計画の変更の届出)

第二十四条

第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数の変更を含む。)とする。

2第六条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第二十四条(事業計画の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(事業計画の変更の認可の申請) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第二十五条 →