第二十五条
法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一主たる事務所の名称及び位置の変更
- 二営業所の名称及び位置の変更
- 三第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
2第七条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
2第七条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。