(軽車両等運送事業に係る届出)
第七条
この省令の施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧法」という。)による軽車両等運送事業(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二運送約款
この省令の施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧法」という。)による軽車両等運送事業(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。
法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
3前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。