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貨物自動車運送事業法施行規則 第七条 (軽車両等運送事業に係る届出)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(軽車両等運送事業に係る届出)

第七条

の省令の施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧法」という。)による軽車両等運送事業(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 運送約款

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法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

  1. 主たる事務所の名称及び位置の変更
  2. 営業所又は荷扱所の名称の変更
  3. 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
  4. 第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更

2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とした理由

3前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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