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貨物自動車運送事業法施行規則 第六条 (事業計画の変更の届出)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業計画の変更の届出)

第六条

第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

  1. 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法第九条第二項において準用する法第六条各号に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)
  2. 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項の変更
  3. 各営業所に配置する運行車の数の変更

2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由

3前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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(権限の委任)

法附則第一条の二及び第一条の二の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。

2法附則第一条の二及び第一条の二の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

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