(事業計画の変更の届出)
第六条
法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一
- 二自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項の変更
- 三各営業所に配置する運行車の数の変更
2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とする理由
3前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。