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貨物自動車運送事業法施行規則 第四条 (緊急調整措置)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(緊急調整措置)

第四条

第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

  1. 緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加
  2. 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定
  3. 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加

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(路線を定める特定貨物自動車運送事業に係る確認の申請)

法附則第四条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業計画(第二条第一項第一号、第四号及び第六号に掲げる事項に限る。)

2前項の申請書には、第三条第一号及び第五号に掲げる書類を添付しなければならない。

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