(緊急調整措置)
第四条
法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加
- 二緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定
- 三緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加
法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
法附則第四条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、第三条第一号及び第五号に掲げる書類を添付しなければならない。