(相続人の事業継続の認可の申請)
第三十二条の二
第十九条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十一条第一項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可の申請について準用する。この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。
第十九条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十一条第一項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可の申請について準用する。この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。