(事業の休止及び廃止の届出) 第三十二条の三 第二十条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十二条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗