条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第三十二条 (事業の休止及び廃止)

平成元年法律第八十三号法律
(事業の休止及び廃止)

第三十二条

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第三十二条(事業の休止及び廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十一条(相続) 貨物自動車運送事業法 目次 第三十三条(許可の取消し等) →