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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三条 (過労運転等の防止)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(過労運転等の防止)

第三条

一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員(特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)の用に供する特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、貨物自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。以下同じ。)の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を常時選任しておかなければならない。

2前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

3貨物自動車運送事業者は、運転者、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

4貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

5貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

6貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

7一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

8特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

  1. 主な地点間の運行時分及び平均速度
  2. 乗務員等が休憩又は睡眠をする地点及び時間
  3. 前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に貨物自動車運送事業法第三十六条第一項の規定による届出を行った貨物軽自動車運送事業者(以下「施行日前届出事業者」という。)については、第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「新規則」という。)第十条第二項の規定は、令和十年三月三十一日まで適用しない。この場合において、施行日前届出事業者の運転者であって次の各号に掲げる者が、令和十年三月三十一日までに当該各号に掲げる適性診断を受けた場合には、新規則第十条第二項の規定の適用については、当該施行日前届出事業者が同項各号に掲げる者に同項の適性診断を受けさせたものとみなす。

  1. この省令の施行前に当該運転者として初めて事業用自動車に乗務した者この省令による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則第十二条の三第一項の認定を受けた適性診断
  2. 新規則第十条第二項各号に掲げる運転者新規則第十二条の三第一項の認定を受けた適性診断
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