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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二条の八 (一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第二条の八

一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十二条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条又は第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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