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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二条の七 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)

第二条の七

一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)は、法第十四条第五項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の届出の場合にあっては、その理由

2前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

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