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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二条の六 (安全統括管理者の要件)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(安全統括管理者の要件)

第二条の六

第十四条第二項第四号(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第十四条第七項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。

  1. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者
    1. 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
    2. 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
    3. イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
  2. 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者

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