(安全管理規程の基準)
第二条の五
法第十四条第二項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項が含まれていること。
- イ基本的な方針に関する事項
- ロ関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
- ハ取組に関する事項
- イ
- 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項が含まれていること。
- イ組織体制に関する事項
- ロ経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
- ハ安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
- イ
- 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項が含まれていること。
- イ情報の伝達及び共有に関する事項
- ロ事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
- ハ事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
- ニ教育及び研修に関する事項
- ホ内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
- ヘ輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
- ト事業の実施及びその管理の改善に関する事項
- イ
- 四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項が含まれていること。
2その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる貨物自動車運送事業者であって電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。