(特定自動運行保安員の業務等)
第三条の二
貨物自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を貨物の運送の用に供してはならない。
- 一当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又はこれと同等の措置を行うこと。
- 二次に掲げる措置を講ずること。
- イ特定自動運行事業用自動車に積載された貨物の状況を確認することができる装置を当該特定自動運行事業用自動車に備えること。
- ロ営業所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の二十九に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。
- イ
2特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、前項その他輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、必要な体制を整備しなければならない。
3特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の業務について、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
- 一酒気を帯びて事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。
- 二過積載をした特定自動運行事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。
- 三特定自動運行事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。
- 四特定自動運行事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
4貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
- 一酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
- 二疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
- 三特定自動運行事業用自動車の運行中に当該特定自動運行事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。
- 四業務を終了して他の特定自動運行保安員と交替するときは、交替する特定自動運行保安員に対し、当該業務に係る特定自動運行事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
- 五他の特定自動運行保安員と交替して業務を開始しようとするときは、当該他の特定自動運行保安員から前号の規定による通告を受け、当該特定自動運行事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。