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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第七条 (点呼等)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(点呼等)

第七条

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

  1. 運転者に対しては、酒気帯びの有無
  2. 運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
  3. 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認
  4. 特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置(道路運送車両法第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)の設定の状況に関する確認

2貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあっては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行った第三条の二第四項第四号又は第十七条第四号の規定による通告についても報告を求めなければならない。

3貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う運転者等に対し、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(当該方法により点呼を行うことが困難である場合にあっては、電話その他の方法)により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

4貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

5貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

  1. 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名
  2. 点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
  3. 点呼の日時
  4. 点呼の方法
  5. その他必要な事項

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(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業(その事業の規模が貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。)又は第二種貨物利用運送事業(同令第三十四条において準用する同令第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、第二条(第五号に係る部分に限る。)の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下この条において「新貨物自動車運送事業輸送安全規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新貨物自動車運送事業輸送安全規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

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