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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第十七条 (運転者)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(運転者)

第十七条

貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
  2. 一の二
    疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
  3. 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。
  4. 乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、同条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。
  5. 三の二
    事業用自動車の運行中に当該事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。
  6. 乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
  7. 他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
  8. 第八条第一項の規定による記録(同条第二項の規定により、同条第一項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録)をすること(一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る。)。
  9. 第九条の三第一項の規定により一般貨物自動車運送事業者等が作成する運行指示書を乗務中携行し、同条第二項の規定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。
  10. 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。

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