(運転者)
第十七条
貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 一酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
- 一の二疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
- 二道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。
- 三
- 三の二事業用自動車の運行中に当該事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。
- 四乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
- 五他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
- 六
- 七
- 八踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。