(乗務員)
第十六条
貨物自動車運送事業者の運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(第三十四条において「乗務員」という。)は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 一酒気を帯びて乗務しないこと。
- 二過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。
- 三事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。
- 四事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
貨物自動車運送事業者の運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(第三十四条において「乗務員」という。)は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。