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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第十二条の十一 (情報の公表)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(情報の公表)

第十二条の十一

国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

  1. 第十条第二項の認定をしたとき。
  2. 第十二条の五第一項の変更の認定(第十二条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。
  3. 第十二条の五第四項の規定による届出(第十二条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があったとき。
  4. 第十二条の九の規定により第十条第二項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。

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