(情報の公表)
第十二条の十一
国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 一第十条第二項の認定をしたとき。
- 二第十二条の五第一項の変更の認定(第十二条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。
- 三第十二条の五第四項の規定による届出(第十二条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があったとき。
- 四
国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。