(認定の取消し等)
第十二条の九
国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十二条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第十二条の五第一項又は第四項の規定に違反したとき。
- 三前二条の規定による命令に違反したとき。
- 四不正の手段により第十条第二項の認定を受けたとき。
国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。