条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第十二条の八 (改善命令)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(改善命令)

第十二条の八

国土交通大臣は、適性診断の実施者が第十二条の四の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則第十二条の八(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の七(適合命令) 貨物自動車運送事業輸送安全規則 目次 第十二条の九(認定の取消し等) →