(認定の基準等)
第十二条の三
国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
2国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条第二項の認定をしてはならない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二
- 三適性診断に係る業務を行う役員のうちに第一号に該当する者がある者