(貨物の積載方法)
第五条
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一偏荷重が生じないように積載すること。
- 二貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
この省令の施行前に旧安全規則第十八条第三項及び第二十三条第二項(これらの規定を旧安全規則第三十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項第一号並びに第三十一条第二項の規定により国土交通大臣が認定した講習は、それぞれ新安全規則第十八条第三項及び第二十三条第一項(これらの規定を新安全規則第三十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項並びに第三十一条第二項の規定により国土交通大臣が認定した講習とみなす。
この省令の施行の際現に貨物自動車運送事業を営む者は、施行日前においても、第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。