(通行の禁止又は制限等違反の防止)
第五条の二
貨物自動車運送事業者は、次に掲げる行為の防止について、運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
- 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し同法第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して事業用自動車を通行させること。
- 二道路法第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し同法第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行すること。