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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二十条 (運行管理者の業務)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(運行管理者の業務)

第二十条

運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 一般貨物自動車運送事業者等により運転者(特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員)として選任された者以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  2. 第三条第三項の規定により、乗務員等が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
  3. 第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
  4. 第三条第五項の規定により、同項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  5. 四の二
    第三条第六項の規定により、乗務員等の健康状態の把握に努め、同項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  6. 第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
  7. 五の二
    特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとする場合にあっては、第三条の二第一項の規定により特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、若しくはこれと同等の措置を行い、又は遠隔からその業務を行わせること。
  8. 第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
  9. 第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
  10. 七の二
    第五条の二の規定により、運転者等に対する指導及び監督を行うこと。
  11. 第七条の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
  12. 第八条の規定により、運転者等に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
  13. 第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
  14. 十一
    第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
  15. 十二
    第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
  16. 十二の二
    第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者等に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者等に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
  17. 十三
    第九条の五の規定により、運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
  18. 十四
    第十条(第五項を除く。)の規定により、乗務員等に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項及び第三項による記録及び保存を行うこと。
  19. 十四の二
    第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
  20. 十五
    第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
  21. 十六
    第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
  22. 十七
    自動車事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

2特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、事業用自動車の運行の業務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する指導及び監督を行わなければならない。

3運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。

4統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

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