条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二十一条 (運行管理規程)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(運行管理規程)

第二十一条

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

2前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則第二十一条(運行管理規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(運行管理者の業務) 貨物自動車運送事業輸送安全規則 目次 第二十二条(運行管理者の指導及び監督) →